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開業届には「屋号」を書く欄がありますが、必須ではなく空欄でも提出できます。とはいえ、屋号があると請求書や名刺、口座名にも使えて事業の印象が伝わりやすくなります。ここでは決め方のポイントを整理します。
屋号と会社名(商号)の違い
屋号はあくまで個人事業主が名乗る「事業上の呼び名」で、法人の「商号」のような法的な登記は不要です。手軽に決められる反面、法人の商号のような排他的な権利は基本的に発生しません。
決め方の5つのポイント
- 事業内容が伝わるか — 初めて見た人が何をしている事業か想像できると信頼されやすい
- 読みやすい・覚えやすいか — 難読漢字や長すぎる名前は口頭で伝えづらい
- 検索されたときに埋もれないか — 一般的すぎる単語だけだと検索結果で自分のサイトが見つけてもらいにくい
- 既存の商標と被っていないか — 有名企業の商標や紛らわしい名前は避ける。特許庁の商標検索でチェックしておくと安心
- ドメイン名が取得できるか — サイトを持つ予定があるなら、屋号に近いドメインが空いているか事前に確認しておくとスムーズ
屋号は後から変更できる
屋号は開業届に記載したあとでも、確定申告書に記載する屋号を変えるだけで実質的に変更できます。役所への特別な変更手続きは基本的に不要なので、最初から完璧を目指しすぎなくても大丈夫です。
まとめ
屋号は「事業の看板」ですが、完璧である必要はありません。伝わりやすさと検索のされやすさを意識しつつ、迷ったら一度仮決めして走り出すのも一つの手です。
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