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インボイス制度が始まってから、請求書に記載すべき項目が以前より増えました。取引先とのやり取りで迷わないよう、基本の記載項目を整理します。
適格請求書(インボイス)に必要な記載事項
- 発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目がある場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス発行事業者に登録していない場合
免税事業者のままインボイス発行事業者に登録しない場合、通常の請求書(区分記載請求書)を発行することになります。取引先が仕入税額控除を必要とする課税事業者かどうかによって、登録の要否は変わってくるため、主要な取引先の状況を踏まえて判断するのが実務上のポイントです。
請求書作成ツールを使うメリット
会計ソフト付属の請求書機能やクラウド請求書サービスを使うと、インボイス対応の記載項目がテンプレートとして最初から組み込まれているため、記載漏れのリスクを減らせます。
注意点
制度の詳細や経過措置は変更されることがあるため、正確な要件は国税庁の公式情報や税理士に確認することをおすすめします。この記事は全体像を掴むための参考情報です。
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