電子帳簿保存法、個人事業主がやるべきことの基礎

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電子帳簿保存法」という言葉を聞いて、何をすればいいのか分からないという個人事業主は少なくありません。基本的な考え方を整理します。

電子帳簿保存法が関係する3つの区分

  • 電子帳簿等保存 — 会計ソフトで作成した帳簿・書類をデータのまま保存する場合のルール
  • スキャナ保存 — 紙で受け取った請求書・領収書をスキャンして電子データとして保存する場合のルール
  • 電子取引データ保存 — メールやWeb上でやり取りした請求書・領収書などのデータをそのまま保存するルール(この区分は個人事業主にも対応が必須とされている点で特に重要)

特に気をつけたいのは「電子取引データ保存」

PDFの請求書をメールで受け取った、ネットショップの領収書をダウンロードした、といったケースは電子取引に該当します。これらのデータは印刷して紙で保存するのではなく、一定の要件を満たした形でデータのまま保存することが求められています。

個人事業主が対応しやすい方法

  • 会計ソフトやクラウドストレージの、電子帳簿保存法対応機能を使う
  • ファイル名や保存フォルダのルールを決めて、後から検索しやすい状態にしておく

まとめ

制度の詳細要件は改正されることがあるため、正確な対応方法は国税庁の公式情報や税理士に確認してください。この記事は全体像を掴むための参考情報です。

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